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事業主の方へ

事業活動によって出たゴミは事業系ゴミとして適切に処分する必要があります。

事業系ゴミとは、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく、
学校や官公署など、広く公共サービス等を行っているところを含めて、事業活動から出るすべてのごみの事を指します。

事業者は事業系ごみを自らの責任で処理しなければなりません。

これは廃棄物処理法で定められています。

そして事業活動に伴って排出される廃棄物は、『産業廃棄物』と『事業系一般廃棄物』が存在します。

もし事業系ごみを家庭ごみとして処分すると・・

正しいゴミの処理方法が分からないからと言って不適切な方法でゴミを処分すると重い刑罰を受ける事になります。

事業系ごみを不法投棄すると、廃棄物処理法第25条の規定により「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰が科されます。最悪の場合は5年間刑務所に服役したうえで1,000万円の罰金を払わなければいけなくなりますので、かなり重い刑罰を受けることになります。

廃棄物処理業の許可を受けていない業者に処理委託をした場合も廃棄物処理法第25条が適用されるため、業者選びも重要になってきます

ゴミの処理や回収方法はとても複雑でわかりにくいですが、不明な点はお気軽に早島クリーンセンターへお問い合わせ下さい。

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